東京高等裁判所 昭和53年(ネ)1090号 判決
仮差押命令手続の申請費用については、本来、その申請手続の裁判においてその申請費用の負担者を定むべきであるが、その負担者が定められず、かつ、その申請が取下によって終了したような場合には、民訴法一〇四条によって解決されることになる。また、狭義の仮差押執行費用については、本来、民訴法七四八条、五五四条一項が適用されるが、仮差押執行の申立が取り下げられて執行手続が完結した場合には、民訴法一〇四条が準用されて解決されることになる。このように、いずれにおいても特別の手続が存する以上、これを別訴によって請求することができないというべきである。
(大内 森 奈良)